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ふるさと納税の控除可能な限度額の仕組みとは?

人によって限度額が違うのは何故?

話題のふるさと納税に参加しようと思い、意気揚々と納税サイトを見てみれば「控除上限額シュミュレーション」で限度額を求めなければならないとありました。この限度額なるものは、各々の所得額はもちろん、家族構成や住宅ローンの有無によっても違うらしいのです。納税サイトには、シュミュレーションの画面があり、所得や家族構成を入力しなければならずちょっぴり面倒でやめました。ふるさと納税返礼品

世間では返礼品の魅力ばかりが言われていますが、納税しようとなれば、ふるさと納税の限度額の仕組みを理解せずにはお得感を満喫できません。シュミュレーションの画面で、個人情報を入力を意味も分からずするのは癪です。

ひとつ勘違いしがちなのことは、ふるさと納税自体に限度額はなく、魅力的な返戻品があれば寄付金を収められます。ただし、控除可能な限度額を超えた分の金額は、税金のメリットを受けられずに自己負担です。

「個人ごとに異なるふるさと納税の控除可能な限度額」について、あれこれと。

納税金額が戻るには申告手続きが必要

ふるさと納税のメリットでよく、「実質2000円で地方の特産物のお取り寄せができる」といわれます。これは納税額から2000円分差し引かれたお金が、税金で還付されるためです。

税金の還付を受ける方法は、確定申告による方法と、ワンストップ特例制度による方法の2パターンあります。いずれも、自分で申請手続きをしなければなりません。ふるさと納税サイトで、返礼品を選んで納税額を支払うだけでは、税金の還付はされません。

確定申告をする場合は、所得税と住民税の両方から総額(ふるさと納税額-2000円)に相当する額が差し引かれます。ワンストップ特例制度を使った場合は、住民税から総額(ふるさと納税額-2000円)に相当する額が差し引かれます。一見、ワンストップ特例制度の方が、所得税の還付を受けない分損をした気持ちになりますが、同額の節税になるように申告特例控除が加算されるそうです。

ふるさと納税は税金還付の制度であるために、各個人ごとに控除される限度額は異なってきます。単純に考えれば、収入額が多ければ限度額は高く、収入額が多くても差し引かれる控除額が多いとか、高ければ限度額は下がります。自分が支払っている税金以上の税金還付はあり得ませんし、国や居住している県や市にも一定額の税金がゼロになることもあり得ません。こんな条件を満たすために支払うための枠が作られ、ふるさと納税の限度額になっているのですね。

限度額の目安は、総務省がふるさと納税を行う本人の給与収入額と家族構成毎の一覧表を、こちらにまとめてありますので参考にしてみてください。この表では加味されていませんが、住んでいる地域によっても、幾分上限額は異なります。

控除項目は14種類ほどあり、配偶者控除、扶養控除などがそうです。通常、ふるさと納税のサイトのシュミュレーションは、配偶者控除や扶養控除は加味されています。他に、住宅ローン控除や医療費控除、個人型確定拠出年金(iDeCo)なども、限度額を減少させる要因ですので注意が必要です。

確定申告でのふるさと納税の還付と、ワンストップ特例制度での還付についてみていきます。

確定申告でのふるさと納税の還付

ほとんどのサラリーマンの方は、確定申告を免除されていますが、医療費控除や住宅ローン控除を受けるには確定申告が必要です。日本赤十字社や中央共同募金会などを通じた義援金も、確定申告で申請します。

自営の方は確定申告が必須となります。

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確定申告は、1月1日~12月31日を区切りとして、次年度の2月16日から3月15日の1カ月間の間に、確定申告書類を税務署に提出します。提出の期間の日付が土日祭日であれば、翌日に読み替えます。

所得税での還付金額

所得税での還付金は、(ふるさと納税額-2000円)×「所得税の税率」です。所得税の税率は、所得に応じて異なりますが、仮に所得が330万円を超え695万円以下なら、0.2です。32000円を納税したとすれば、(32000円-2000円)×0.2=6000円)が戻ってきます。

余談ですが、実際の税金の計算式は(収入金額-所得控除額)× 所得税率- 税額控除額と、ちょっとややこしくなります。(ふるさと納税の寄付金 - 2000)は、所得控除額の一項目です。ただ、いくら戻るかを算出するなら最初に書いた式で十分なわけです。

住民税での還付金額

住民税での還付金額は、基本分と特例分が加算されます。下の計算式で求めた結果、納税分32000円は、基本分の3000円+特例分21000=24000円です。上章の所得税を加えると、なんと30000円になりますね。

基本分

基本分の算出式は、(ふるさと納税額-2000円)×0.1です。32000円の納税額で計算すれば、3000円。

特例分

特例分の算出式は、(ふるさと納税額-2000円)×(1-0.1-所得税の税率の 0.2)です。先の32000円の納税額で計算してみると、21000円。

この特例分の金額が、住民税所得割の2割を超えると、(住民税所得割額×0.2)に置き換わります。この条件がどうやら、ふるさと納税の控除可能な限度額と関係しています。

住民税所得割とは、前年度の収入から控除金額を差し引いた額に加えて、ちょっとややこしい調整がされています。住民税所得割の金額を例にあげませんが、21000円よりは下回ることは確実です。

注)所得税の税率は、確定申告で算出される所得税の税率とは異なることがあります。

ワンストップ特例制度でのふるさと納税の還付

ワンストップ特例制度は、納税納付先自治体5つまで使用できます。ふるさと納税を行った自治体に、ワンストップ特例制度の申請用紙と封筒、切手、本人確認書類を送付します。ふるさと納税を行った都度申告します。

ワンストップ特例制度を利用できるのは、確定申告を行う必要がない人が条件です。

ワンストップ特例制度の税金の還付は、住民税のみです。

下記の計算式で算出してみると、基本分3000円+特例分21000円+申告特例控除分2730=26730円です。申告特例控除分の算出方法が地域ごとに異なるようで一概には言えませんが、ワンストップの方がやや下回る傾向にあるかもといったところでしょうか?

基本分

基本分の算出式は、(ふるさと納税額-2000円)×0.1です。先の32,000円の納税額で計算してみると、3000円。

特例分

特例分の算出式は、(ふるさと納税額-2000円)×(1-0.1-所得税の税率 0.2)です。先の32000円の納税額で計算してみると、21000円。

この特例分の金額が、住民税所得割の2割を超えると、(住民税所得割額×0.2)に置き換わります。この条件がどうやら、ふるさと納税の控除可能な限度額と関係しています。

住民税所得割とは、前年度の収入から控除金額を差し引いた額に加えて、ちょっとややこしい調整がされています。住民税所得割の金額を例にあげませんが、21000円よりは下回ることは確実です。

注)所得税の税率は、確定申告で算出される所得税の税率とは異なることがあります。

申告特例控除分

特例分で算出した額に、住民税所得割毎に決められたテーブルの割合を加算して算出します。川崎市で公開されているテーブルを見てみると、おおよそ0.06~0.6ぐらいの間です。

文言で説明は難しいので、例題の金額でそのまま書くと、21,000円×0.13(32000万円の限度額から、所得額をあたりをつけて川崎市のテーブルで割り出した乗率)=2730円。

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